開業の際に必要な役所関係の手続きをご紹介しています。
第二回目は消防編として、消防法で定められている防災設備についてご紹介いたします。

調理のために火力を使用する飲食店はもちろんですが、不特定多数のお客様が来場する物販店であっても、消防法上【防火対象物】という区分に該当し物件の状態に合った防火対策が義務付けられています。

居抜き物件をそのまま変更せず使用する場合は使用者を変更する旨の届け出のみで済みますが、設備を増やしたり、間仕切りを移設するなど現状を変更する場合は変更に着手する前から段階を経て届け出する義務が有ります。

ここでは、開業工事を経て新規に飲食店を出店する場合を想定した、所轄消防署への届け出についてご案内いたします。

飲食店に必要な消防法上の設備とは?

飲食店に求められる消防法上の設備は、大きく4つの区分に分けられます。

  1. 警報設備 ・・・ 自動火災報知設備 など
  2. 消化設備 ・・・ 消火器、スプリンクラー設備 など
  3. 避難設備 ・・・ 誘導灯や避難はしご など
  4. 消防活動用設備 ・・・ 排煙設備 など

新規開業のための工事をするにあたって、これらの4つの区分をどのように計画するか、工事によって整備したかなどを管轄の消防署へ届け出しなくてはなりません。

消防署への届け出の流れ

現実的には、店舗工事の内訳の中に「消防設備工事」という工事区分が含まれているはずで、届け出などは防災設備工事担当の方が行ってくれます。
消防設備に関する届け出の流れは次のようになります。

消防署への必要な届け出の流れは、以上となっています。
ここでは届け出が必要であることと、大きな流れを理解いただければ十分でしょう。
具体的な必要書類などは次回以降にご紹介したいと思います。