今回はこれから新たに開業を考えておられる方向けに、役所関係の手続きについてご紹介いたします。

第一回目は、保健所への営業許可申請についてです。

ご存じの方も多いかと思いますが、レストランやカフェなどの飲食店を始めたり、食品を製造・加工販売するには食品衛生法に基づく許可が必要です。
施設の所在地を担当する保健所(生活衛生監視事務所)に申請書を持参し許可申請手続きを行わらなければなりません。

食品衛生法は平成30年に改正され、それまで許可が必要であった「魚介類販売業」や「食肉販売業」等は新たに設けられた【営業届け出】制度の対象になりました。

飲食店に必要な食品衛生上の設備とは?

飲食店営業許可を受けるために必要な設備は、大きく分けると2つの区分があり、

  1. 厨房設備 ・・・ 洗浄設備、給水設備、手洗い設備、排水設備 など
  2. 衛生設備 ・・・ 便所、更衣室、清掃用具庫 など

これらの設備を整えると同時に、床や壁は清掃性が良い素材であることや、便所・更衣室や厨房と区画されているか、などの注意が必要です。

保健所への届け出の流れ

なお、営業許可申請の流れは次のようになります。

営業許可申請に必要な書式や書類については、各市の市役所のホームページに詳述されています。
ここでは参考として、大阪市の施設基準を紹介しておきます。
下記のPDFファイルのリンクをクリックしご覧ください。

「大阪市営業許可の要件とされる施設基準」