前回の記事では、飲食店の営業許可を受けるための手続き方法をご紹介しました。
今回はその営業許可手続きに必要な【食品衛生責任者】についてご紹介いたします。

【食品衛生責任者】は、令和3年6月以降 営業許可並びに営業届出の対象となる施設の全てに設置しなくてはならなくなりました。
その役割は、事業主の指示に従い施設における衛生管理に当たること。また事業主に必要な意見を述べる立場にもあります。

許可申請するための書式・営業許可申請書には食品衛生責任者の氏名を記入する欄があり、添付資料として資格を証明する書面の添付が求められています。

では【食品衛生責任者】になるにはどんな資格が必要なのかを見ていきましょう。

食品衛生責任者に必要な資格とは?

  • 医師、歯科技師、薬剤師、獣医師、あるいは
    医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の過程を修めて卒業した者 など
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士
  • と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者と10条に規定する作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者
  • 食品衛生責任者養成講習会修了者 など

このうち最後の食品衛生養成講習会はどなたでも受講することができ、資格を取得することができます。(基本的に受講者全員が資格取得可能)

食品衛生責任者養成講習を受講する方法は?

大阪府内では、公益社団法人大阪食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習を実施していますので、同協会への申し込みが必要です。
(2022年6月から食品衛生責任者養成講習会e-ラーニングがスタートします)

申し込みは公益社団法人大阪食品衛生協会のホームページで受け付けしています。
ホームページ上での申し込みの手順は次の通りです。

  1. 手順動画を視聴
  2. 新規申し込み(受講日選択)
  3. 受講料支払い
  4. 受講票表示

受講料は税込み10,500円です。
受講申し込み日の時点で約2カ月先まで予約枠が埋まっていることも多いため、前もって申し込みを済ませておく必要があります。

万がいち、営業許可申請時に食品衛生講習会の受講が間に合わなかった場合、受講の証明を事後に行える手続きもあります。
営業許可申請時には食品衛生講習会も受講申し込みを済ませておき、事前相談に行くことをお勧めいたします。