収支内訳書と確定申告書の作成が終わったらプリントアウトして税務署に提出に行きましょう。え?どこの税務署に提出するのか?

そうですね、確定申告書を提出するのは【納税地】を管轄する税務署となります。【納税地】というのは税法では【所得の発生する場所】と定められています。

【所得の発生する場所】というのは、個人事業者の場合ご自身の現住所を所得の発生する場所と考えるか、またはあなたのお店の所在地を所得の発生する場所と考えるか、このどちらかになります。ただ通常はご自身の現住所を所轄する税務署へ申告することになります。(お店の所在地に申告する場合は別に届け出が必要です)

収支内訳書と確定申告書をプリントアウトしたら、税務署の窓口に提出に行くだけですが、プリントアウトできたのが窓口の時間外になってしまったらどうしましょう。

大丈夫です。確定申告は郵便での提出も可能です。厳密に言いますと3月15日の消印があれば有効です。都道府県の郵便局の本局であれば3月15日の24時までに持ち込めば有効になるということです。
郵送される場合は、控え返送用の返信用封筒を入れることをお忘れなく。

現在は申告・納税もIT化が進んでいますので、事前に届け出し承認を受けていれば【e-Tax】というインターネットで申告・納税を完了できる制度も整っています。

申告が済めば次は所得税の納税手続きが待っています。
所得税の納付にも期限があり、納付の期限は3月15日と定められています。

所得税の納付には所定の様式の納付書が必要です。納付書は税務署に行けば受け取ることができますが、通常は金融機関の窓口にも納付書を用意していますので窓口で納付書を依頼しましょう。

申告をして納税もしてとなると、3月15日がとても慌ただしくなってしまいますが、口座振替による納税を選択すれば引き落とし日が4月21日となって、少し余裕ができます。

次年からは口座振替で納税が済むように、口座振替依頼書を税務署に事前に貰いに行っておくと良いでしょう。(依頼書は申告書と一緒に提出します)