商売が順調に行っていることは大変喜ばしいことです。が、12月末までの総売上が1,000万円を超えた場合は、翌々年度から消費税の申告納税の義務を負うことになります。

言い換えると、新規に開業してから消費税を含めた代金をお客様からいただいていたとしても、今年はまだ消費税を納めなくて済むということです。
もう一つ言うと来年もまだ消費税を納めなくて済みます。

ただし例外があり、令和3年の1月~6月までの売上の総額が1,000万円を超えている場合は翌年の確定申告から消費税の申告納税の義務が発生します。

消費税という国税は、売上金額に課税される消費税額(10%又は8%)から仕入れ代金やその他の経費に課税される消費税額(10%)を差し引いた税額の残りが、最終消費者から預かった税金という扱いになり、最終消費者の税金を代わりにお店が納税する形式をとっています。そのため間接税と言われます。

ですから、売上代金に課税される消費税の全額ではなく、そこから仕入れ代金や必要経費に課税された消費税を差し引き、残った税額を申告し納税することになります。

申告・納税の期限は所得税とは異なっていて令和4年3月31日(木)です。
所得税額とは異なり、比較的大きな額面になってきますので、納税額の見込み額を月々積み立ておくなど、日頃からの準備が大切です。

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